介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第140の62条(準用)
第百四十条の四十九(第十二号を除く。)、第百四十条の五十、第百四十条の五十四第二項及び第三項の規定は、指定情報公表センター(法第百十五条の四十二第一項に規定する指定情報公表センターをいう。)について準用する。 この場合において、第百四十条の四十九中「法第百十五条の三十六第一項」とあるのは「法第百十五条の四十二第一項」と、同条第十一号中「令第三十七条の三各号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三各号」と、第百四十条の五十第一項中「令第三十七条の三第二号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第二号」と、同条第二項中「令第三十七条の三第三号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第三号」と、同条第三項中「令第三十七条の三第四号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第四号」と、第百四十条の五十四第二項中「帳簿」とあるのは「帳簿(第百四十条の五十九に規定する帳簿をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。