介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第140の72の11条(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。 一 介護分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名介護保険等関連情報を介護分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。 ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。 ニ 第百四十条の七十二の十三に規定する措置が講じられていること。 二 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名介護保険等関連情報を保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。 ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 三 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 四 介護の経済性及び効率性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名介護保険等関連情報を介護の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。 ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。 五 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務 イ 匿名介護保険等関連情報を国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。 ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。 ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2 提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 匿名医療保険等関連情報 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報 同表の下欄に掲げる業務