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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第118の3条(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)

厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。 一 国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査 二 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) 2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 健康保険法 第150の2条 (国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第16の2条 (国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供) 引用 介護保険法 第118の10条 (機構等への委託) 引用 介護保険法 第118の11条 (手数料) 引用 介護保険法施行令 第37の17条 (手数料の額等) 引用 介護保険法施行令 第37の18条 (手数料の免除) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の7条 (法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の8条 (法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の9条 (匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の10条 (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の11条 (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の12条 (匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の14条 (手数料に関する手続)