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健康保険法大正十一年法律第七十号

第150の2条(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。 一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。) 2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 健康保険法 第77条 (療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査) 引用 健康保険法 第150の9条 (基金等への委託) 引用 健康保険法 第150の10条 (手数料) 引用 健康保険法施行令 第44の2条 (手数料の額等) 引用 健康保険法施行令 第44の3条 (手数料の免除) 引用 健康保険法施行規則 第155の2条 (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 健康保険法施行規則 第155の3条 (法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 健康保険法施行規則 第155の4条 (匿名診療等関連情報の提供に係る手続等) 引用 健康保険法施行規則 第155の5条 (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者) 引用 健康保険法施行規則 第155の6条 (法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等) 引用 健康保険法施行規則 第155の7条 (匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 引用 健康保険法施行規則 第155の10条 (手数料に関する手続) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第16の2条 (国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供) 引用 介護保険法 第118の3条 (国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5の5条 (匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)