健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号
第44の2条(手数料の額等)
法第百五十条の十第一項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報(法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに四千三百五十円とする。
2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。 ただし、法第百五十条の十第一項の規定により基金等(法第百五十条の九に規定する基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。