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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第155の11条(令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面)

令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一 手数料の額 二 手数料の納付期限 三 その他必要な事項

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なし