HoureiLLM 法令を意味で引く
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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第155の7条(匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)

法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし