健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第155の3条(法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 二 診療等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 三 診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。 四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 五 前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース(診療等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。