介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第140の72の12条(匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 法第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。