指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号 第27条(緊急時等の対応) 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。