指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号
第119条(準用)
第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十条の二、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第六十四条、第九十六条及び第百一条から第百三条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第百十七条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百一条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。