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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第11条(受給資格等の確認)

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 2 指定訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するように努めなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第54条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第83条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第91条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105の3条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第109条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第119条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の15条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の32条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の12条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第205条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第206条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第216条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第217条 (電磁的記録等)