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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第54条(準用)

第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二から第三十四条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条第二項中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 27

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第8条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第9条 (提供拒否の禁止) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第10条 (サービス提供困難時の対応) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第11条 (受給資格等の確認) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第12条 (要介護認定の申請に係る援助) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第13条 (心身の状況等の把握) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第14条 (居宅介護支援事業者等との連携) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第15条 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第16条 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第17条 (居宅サービス計画等の変更の援助) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第18条 (身分を証する書類の携行) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第19条 (サービスの提供の記録) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第26条 (利用者に関する市町村への通知) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第31条 (衛生管理等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第32条 (掲示) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (秘密保持等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第34条 (広告) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (苦情処理) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36の2条 (地域との連携等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (事故発生時の対応) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の2条 (虐待の防止) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 (会計の区分) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第29条 (運営規程) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第53条 (運営規程)