指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号 第35条(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。