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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第205条(準用)

第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項、第二項及び第四項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 27

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第26条 (利用者に関する市町村への通知) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (秘密保持等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第34条 (広告) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (苦情処理) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36の2条 (地域との連携等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (事故発生時の対応) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の2条 (虐待の防止) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 (会計の区分) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第52条 (管理者の責務) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第101条 (勤務体制の確保等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第8条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第9条 (提供拒否の禁止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第10条 (サービス提供困難時の対応) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第11条 (受給資格等の確認) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第12条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第13条 (心身の状況等の把握) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第14条 (居宅介護支援事業者等との連携) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第15条 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第16条 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第17条 (居宅サービス計画等の変更の援助) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第18条 (身分を証する書類の携行) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第19条 (サービスの提供の記録) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第29条 (運営規程) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第200条 (運営規程)