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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第29条(運営規程)

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 営業日及び営業時間 四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の事業の実施地域 六 緊急時等における対応方法 七 虐待の防止のための措置に関する事項 八 その他運営に関する重要事項

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第216条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第8条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第54条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第83条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第91条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105の3条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第109条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第119条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第205条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第206条 (準用)