HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第21条(保険給付の請求のための証明書の交付)

指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第54条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第83条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第91条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第43条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105の3条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第109条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第119条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の15条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の32条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155の4条 (設備に関する基準) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の12条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第205条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第206条 (準用)