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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第43条(準用)

第一節及び第四節(第十五条、第二十条第一項、第二十五条、第二十九条の二並びに第三十六条第五項及び第六項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十条第二項及び第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、「第二十八条」とあるのは「第四十三条において準用する第二十八条」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 11

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第5条 (訪問介護員等の員数) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第15条 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第20条 (利用料等の受領) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第24条 (訪問介護計画の作成) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第25条 (同居家族に対するサービス提供の禁止) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第28条 (管理者及びサービス提供責任者の責務) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第29の2条 (介護等の総合的な提供) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (苦情処理) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第40条 (訪問介護員等の員数) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第19条 (サービスの提供の記録) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (保険給付の請求のための証明書の交付)