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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第217条(電磁的記録等)

指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項(第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。 2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第39の3条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第43条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第54条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第83条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第91条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105の3条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第109条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第119条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の13条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の15条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の32条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155の12条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第181条 (サービスの提供の記録) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の12条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第205条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第206条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第216条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第11条 (受給資格等の確認)