指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号
第155の12条(準用)
第百四十四条、第百四十七条から第百四十九条まで、第百五十四条の二及び第百五十五条(第百一条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第百五十四条の二第二項第二号中「次条」とあるのは「第百五十五条の十二において準用する第百五十五条」と、同項第三号中「第百四十六条第五項」とあるのは「第百五十五条の六第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百五十五条の十二において準用する第百五十五条」と、第百五十五条中「第百三十七条」とあるのは「第百三十七条に規定する運営規程」と、「第百五十三条」とあるのは「第百五十五条の十に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。