HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第153条(運営規程)

指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 四 通常の送迎の実施地域 五 施設利用に当たっての留意事項 六 非常災害対策 七 虐待の防止のための措置に関する事項 八 その他運営に関する重要事項

この条文が引く先 0

なし