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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第155条(準用)

第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百十八条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 29

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第52条 (管理者の責務) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第101条 (勤務体制の確保等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第103条 (非常災害対策) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第118条 (衛生管理等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第125条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第126条 (指定短期入所生活介護の開始及び終了) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第139条 (地域等との連携) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第139の2条 (利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第9条 (提供拒否の禁止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第10条 (サービス提供困難時の対応) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第11条 (受給資格等の確認) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第12条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第13条 (心身の状況等の把握) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第15条 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第16条 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第19条 (サービスの提供の記録) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第26条 (利用者に関する市町村への通知) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30の2条 (業務継続計画の策定等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第32条 (掲示) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (秘密保持等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (苦情処理) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36の2条 (地域との連携等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (事故発生時の対応) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の2条 (虐待の防止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 (会計の区分) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第137条 (運営規程) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第153条 (運営規程)