指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号
第155条(準用)
第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百十八条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。