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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第32条(掲示)

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第54条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第83条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第91条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第119条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105の3条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第109条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の4条 (設備及び備品等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の15条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の32条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の12条 (準用)