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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第140の15条(準用)

第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第三十条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第三十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、同項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 33

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第52条 (管理者の責務) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第101条 (勤務体制の確保等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第103条 (非常災害対策) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第104条 (衛生管理等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第120条 (基本方針) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第122条 (管理者) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第128条 (指定短期入所生活介護の取扱方針) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第129条 (短期入所生活介護計画の作成) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第136条 (緊急時等の対応) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第139の3条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第9条 (提供拒否の禁止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第10条 (サービス提供困難時の対応) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第11条 (受給資格等の確認) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第12条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第13条 (心身の状況等の把握) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第15条 (法定代理受領サービスの提供を受けるための援助) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第16条 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第19条 (サービスの提供の記録) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第26条 (利用者に関する市町村への通知) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30の2条 (業務継続計画の策定等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第32条 (掲示) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (秘密保持等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第34条 (広告) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (苦情処理) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36の2条 (地域との連携等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (事故発生時の対応) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の2条 (虐待の防止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 (会計の区分) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第125条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第137条 (運営規程)