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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第26条(利用者に関する市町村への通知)

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

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なし

この条文を準用・引用する条文 31

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第53の3条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第54条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第73の2条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第82の2条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第83条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第90の2条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第91条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第104の4条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第118の2条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第139の3条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第154の2条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第191の3条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の11条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第204の2条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第205条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第215条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第39条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105の3条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第109条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第119条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の15条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の32条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の12条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第206条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第216条 (準用)