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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第192の12条(準用)

第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。 この場合において、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 27

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第181条 (サービスの提供の記録) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第182条 (利用料等の受領) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第183条 (指定特定施設入居者生活介護の取扱方針) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第184条 (特定施設サービス計画の作成) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第187条 (相談及び援助) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第188条 (利用者の家族との連携等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第190条 (勤務体制の確保等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第191条 (協力医療機関等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第191の2条 (地域との連携等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第11条 (受給資格等の確認) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第12条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第21条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第26条 (利用者に関する市町村への通知) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30の2条 (業務継続計画の策定等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第32条 (掲示) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第33条 (秘密保持等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第34条 (広告) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第35条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第36条 (苦情処理) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条 (事故発生時の対応) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37の2条 (虐待の防止) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第38条 (会計の区分) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第51条 (緊急時等の対応) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第52条 (管理者の責務) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第103条 (非常災害対策) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第104条 (衛生管理等) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第179条 (指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)