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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第34条(広告)

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第54条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第205条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第105の3条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第109条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の15条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の32条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の12条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第206条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第216条 (準用)