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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第37条(事故発生時の対応)

指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 28

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第1条 (趣旨) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第54条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第74条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第83条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第91条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第119条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の11条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第205条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第216条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第39条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第53の3条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第58条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第73の2条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第82の2条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第90の2条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第118の2条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第139の3条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の15条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の32条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第154の2条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第191の3条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第192の12条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第204の2条 (記録の整備) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第206条 (準用) 引用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第215条 (記録の整備)