指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号
第192の11条(記録の整備)
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 特定施設サービス計画 二 第百九十二条の八第二項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録 三 前条第八項の規定による結果等の記録 四 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録 五 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録 六 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 七 次条において準用する第百八十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 八 次条において準用する第百八十三条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 九 次条において準用する第百九十条第三項の規定による結果等の記録