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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第137条(運営規程)

指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 一 事業の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 利用定員(第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。) 四 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 五 通常の送迎の実施地域 六 サービス利用に当たっての留意事項 七 緊急時等における対応方法 八 非常災害対策 九 虐待の防止のための措置に関する事項 十 その他運営に関する重要事項