指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号
第140の13条(準用)
第百二十五条、第百二十六条、第百二十九条、第百三十二条から第百三十四条まで、第百三十六条及び第百三十九条から第百四十条(第百一条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「第百四十条の十一に規定する重要事項に関する規程」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と、同項第三号中「第百二十八条第五項」とあるのは「第百四十条の七第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と読み替えるものとする。