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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号

第140の13条(準用)

第百二十五条、第百二十六条、第百二十九条、第百三十二条から第百三十四条まで、第百三十六条及び第百三十九条から第百四十条(第百一条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「第百四十条の十一に規定する重要事項に関する規程」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と、同項第三号中「第百二十八条第五項」とあるのは「第百四十条の七第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 15

準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第101条 (勤務体制の確保等) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第125条 (内容及び手続の説明及び同意) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第126条 (指定短期入所生活介護の開始及び終了) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第128条 (指定短期入所生活介護の取扱方針) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第129条 (短期入所生活介護計画の作成) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第132条 (機能訓練) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第133条 (健康管理) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第134条 (相談及び援助) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第136条 (緊急時等の対応) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第137条 (運営規程) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第139条 (地域等との連携) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第139の3条 (記録の整備) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140条 (準用) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の7条 (指定短期入所生活介護の取扱方針) 準用 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第140の11条 (運営規程)