指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号 第133条(健康管理) 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。