HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
平成十一年厚生省令第三十七号
第9条
(提供拒否の禁止)
指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
17
準用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第1条
(趣旨)
準用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第54条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第58条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第74条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第83条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第91条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第105条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第105の3条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第109条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第119条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第140条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第140の15条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第140の32条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第155条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第205条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第206条
(準用)
引用
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第216条
(準用)
検索