指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号 第149条(機能訓練) 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。