指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第三十七号
第148条(診療の方針)
医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。 二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。 三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。 四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。 五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。 六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。 七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。