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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第34の5条(業務の範囲)

監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 一 第二条第二項の業務 二 公認会計士試験に合格した者に対する実務補習