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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
平成十一年厚生省令第四十号
第5の2条
(提供拒否の禁止)
介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
第1条
(趣旨)
引用
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
第50条
(準用)
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