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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十号

第50条(準用)

第五条から第九条まで、第十二条、第十四条から第十七条の三まで、第二十条、第二十二条から第二十四条の二まで、第二十六条の二及び第二十八条から第三十八条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 この場合において、第五条第一項中「第二十五条に規定する運営規程」とあるのは「第四十七条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十四条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十八条第二項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第五十条において準用する第八条第四項」と、第三十八条第二項第三号中「第九条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第九条第二項」と、第二十四条の二中「第十四条」とあるのは「第五十条において準用する第十四条」と、第三十八条第二項第五号中「第二十二条」とあるのは「第五十条において準用する第二十二条」と、第二十四条の二第四号及び第三十八条第二項第六号中「第三十四条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十四条第二項」と、第二十四条の二第五号及び第三十八条第二項第七号中「第三十六条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十六条第三項」と、第三十八条第二項第四号中「第十三条第五項」とあるのは「第四十三条第七項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 37

準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第12条 (保険給付の請求のための証明書の交付) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第14条 (施設サービス計画の作成) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第15条 (診療の方針) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第16条 (必要な医療の提供が困難な場合等の措置等) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第17条 (機能訓練) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第17の2条 (栄養管理) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第17の3条 (口 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第20条 (相談及び援助) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第22条 (入所者に関する市町村への通知) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第23条 (管理者による管理) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第24条 (管理者の責務) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第24の2条 (計画担当介護支援専門員の責務) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第26の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第28条 (非常災害対策) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第29条 (衛生管理等) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第30条 (協力医療機関等) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第31条 (掲示) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第32条 (秘密保持等) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第33条 (居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第34条 (苦情処理) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第35条 (地域との連携等) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第36条 (事故発生の防止及び発生時の対応) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第36の2条 (虐待の防止) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第36の3条 (入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第37条 (会計の区分) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第38条 (記録の整備) 準用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第47条 (運営規程) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第5条 (内容及び手続の説明及び同意) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第5の2条 (提供拒否の禁止) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第5の3条 (サービス提供困難時の対応) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第6条 (受給資格等の確認) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第7条 (要介護認定の申請に係る援助) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第8条 (入退所) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第9条 (サービスの提供の記録) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第13条 (介護保健施設サービスの取扱方針) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第25条 (運営規程) 引用 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第43条 (介護保健施設サービスの取扱方針)