介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十号 第20条(相談及び援助) 介護老人保健施設は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。