介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十号 第5の3条(サービス提供困難時の対応) 介護老人保健施設は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。