介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十号
第47条(運営規程)
ユニット型介護老人保健施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 一 施設の目的及び運営の方針 二 従業者の職種、員数及び職務の内容 三 入居定員 四 ユニットの数及びユニットごとの入居定員 五 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 六 施設の利用に当たっての留意事項 七 非常災害対策 八 虐待の防止のための措置に関する事項 九 その他施設の運営に関する重要事項