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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十号

第17の3条(口

介護老人保健施設は、入所者の口腔くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔くう衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

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なし