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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十号

第31条(掲示)

介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。 2 介護老人保健施設は、重要事項を記載した書面を当該介護老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 3 介護老人保健施設は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

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なし