特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十六号 第41条(定員の遵守) ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。 ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。