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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十六号

第42条(準用)

第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の三までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の三まで」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 38

準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第7条 (運営規程) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第8条 (非常災害対策) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第9条 (記録の整備) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第12の2条 (サービス提供困難時の対応) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第13条 (入退所) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第14条 (入所者の処遇に関する計画) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第15条 (処遇の方針) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第16条 (介護) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第17条 (食事) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第18条 (相談及び援助) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第19条 (社会生活上の便宜の提供等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第20条 (機能訓練) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第21条 (健康管理) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第22条 (入所者の入院期間中の取扱い) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第22の2条 (緊急時等の対応) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第23条 (施設長の責務) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第24条 (勤務体制の確保等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第24の2条 (業務継続計画の策定等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第25条 (定員の遵守) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第26条 (衛生管理等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第27条 (協力医療機関等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第28条 (秘密保持等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第29条 (苦情処理) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第30条 (地域との連携等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第31条 (事故発生の防止及び発生時の対応) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第31の2条 (虐待の防止) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第31の3条 (入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第34条 (運営規程) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第36条 (サービスの取扱方針) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第37条 (介護) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第38条 (食事) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第39条 (社会生活上の便宜の提供等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第40条 (勤務体制の確保等) 準用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第41条 (定員の遵守) 引用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第3条 (構造設備の一般原則) 引用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第4条 (設備の専用) 引用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第5条 (職員の資格要件) 引用 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第6条 (職員の専従)