特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十六号 第17条(食事) 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜し好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 2 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。