特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十六号
第1条(趣旨)
特別養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第六条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条、第十六条第七項、第三十七条第八項、第四十条第二項及び第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条(第十三項を除く。)、第五十七条第七項並びに第六十二条第八項の規定による基準 二 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項から第六項まで(第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項から第八項まで(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項及び第六十二条第九項の規定による基準 四 法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの