特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十六号 第6条(職員の専従) 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。 ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。