特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十六号
第59条(準用)
第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十一条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十一条の三まで」と読み替えるものとする。