特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準平成十一年厚生省令第四十六号 第20条(機能訓練) 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。